被害者請求とは、交通事故の被害者本人が後遺障害などの請求を自らおこなう方法です。交通事故の被害者本人が請求することで等級に応じ自賠責制度額を保険会社との示談を待つことがなくなるという利点があります。
(保険会社に対する損害賠償額の請求)
引用元:自賠責法第16条
第十六条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
本来、自賠責保険に加入している加害者が「加害者請求」を行います。加害者請求は交通事故の被害者に席に損害賠償保険を支払うことになり、その後保険会社にお金を請求します。この場合支払う金額は損害額が決まってからになるので交通事故の被害者は出費を先にしなければいけないということになり、振り込みが示談後になると被害者の方は生活がきびしくなってしまいますよね。
しかし、「被害者請求」をおこなうと「後遺障害等級認定請求」で等級の見積において低い等級になることをおさえてメリットがあります。しかしデメリットもあるのでしっかりと見極めが大切です。
被害者請求のメリット
適切な後遺障害等級を得られる
むちうち症や神経症などの画像だけでの証明がむつかしい交通事故の体の症状は証拠不十分ということで交通事故の被害者にとって望む後遺障害等級が認定されない可能性があります。
しかし、被害者請求なら被害者自身でいくつでも書類提出可能なので適切な等級を認められやすくなります。
示談金額にきちんと納得できる
交通事故の被害者の多くは交通事故の知識も乏しく、保険金についてもよく把握出来ていない方が多いので、交通事故の保険のプロフェッショナルに言われると示談金の金額も納得出来ないまま話が進んでしまうこともあります。しかし、被害者請求なら後遺障害等級が認定されるとすぐに保険金を受け取ることができるので示談の際のお金の心配が不要になり、先に保険金がもらえるので示談金にもしっかり納得できます。
被害者請求のデメリット
手間や費用がかかる
被害者請求は「交通事故証明書」「休業損害証明書」「病院からのデータ画像」「診療報酬明細書」などなど・・・交通事故でむちうちなどの治療を受けながら被害者自身で全て用意しなければいけないので大変です。また、コピー代や診断書の作成料も必要です。
※認定されれば経費請求することが可能です。
まとめ
交通事故の保険金や等級を認定しやすくなりますが、書類の用意が手間であるなどもある「被害者請求」大阪市東住吉区・針中野近くの糸川鍼灸整骨院では交通事故のむちうち症などの施術はもちろん交通事故のあらゆる不安もしっかりと理解出来るように説明いたします。また、交通事故専門の弁護士と提携しておりますので交通事故について何でもご相談ください。

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